ジャパン・ドライビング・レッスン

ジャパン・ドライビング・レッスンでは、ただ単に運転の練習を行うだけでなく「運動性記憶」という理論に基づいて、人が何かを身につけるための手順を徹底的に研究検証し、それを運転技術の習得に明確な裏付けを持ち落とし込んで、運動生理学、脳科学、心理学の側面からの独自構築検証したステップにより効果的な練習を行い、何が安全で、何がスムーズなのか・・・他には無い独自の教習ステップで階段を昇るようにあなたにできる事が増えていきます。あなたの状況に完全対応した、オーダーメイド教習で運転をサポートします。

時に雑談も交えながら、出来る限りリラックスした雰囲気での教習を行いながらも、世界的なアスリート達も技術取得のために初期段階で行うプロセスを基本に、人が何かを身につけるための手順を安全、スムーズな運転の習得に応用した教習を行っています。

しかも下記のようなユニークな特徴があります

全額返金制度

教習に不満足な場合、全額ご返金させて頂きます。

早期終了制度

お客様の進捗が早く、当初予定よりも短い時間で教習終了が可能な場合
残り時間分の教習費用はご返金させて頂きます。

※コース変更も同様に返金対象となります。

キャンセル保障

急なお仕事、体調不良、お子様のご都合など キャンセルをなさる場合も費用は一切発生いたしません。安心してお申し込みください。

お客様ご指定の場所までお伺いして出張にてペーパードライバー教習を行います。弊社の教習車・お客様のマイカーどちらでも大丈夫です。(料金は均一)いちいち、教習所に通う必要もなく更には時間・日程も様々な組み合わせが可能です。

狭い車庫、難しい車庫入れもお任せください。

車庫入れとは、つまりはバックする時の車の動きの理解です。 車の動きの理解と感覚が一致すれば、決して難しくはありません。 その為の練習の手順があります。 マイカーの駐車場などは、オーダーメイドで簡単に駐車が可能な場合が多いです。

教習車・マイカーどちらにも対応

教習は弊社の教習車、もしくはお客様のマイカーどちらでも対応可能です。
※補助ブレーキ取り付けの都合により一部不可の車種がございます。
お問い合わせください。

補助ブレーキにて安全対策​

出張教習では公道を使いますので、不安もおありかと思います。そのため、インストラクター側で操作が出来る補助ブレーキを装着して講習を行わせていただきます。

危険を察知した場合は、熟練のインストラクターがブレーキをかける事が出来ますので安心して運転に集中していただけます。 創業以来、無事故違反を継続しております。

代表より御挨拶

巷にはペーパードライバー教習を行っている事業者はいくつもございますが当スクールと他との最も大きな違いは、何かを身につけるための手順を徹底的に研究検証し、それを運転技術の習得に明確な裏付けを持ち落とし込んでいる事です。
例えば、運転中は視野を広くと言う事がよく言われます。しかし、その視野を広くする事が初心者には困難です。

では、視野を広く持つにはどうすれば良いのか?明確な答えを持っている事業者は恐らくないのではと思います。

また、例えば安全運転とは何を言うのか?ここに明確な答えを持っている事業者も恐らくいないと思います。

視野を広くするには、大きく2つの要素があり、安全運転とは実はたったひとつの単語で理解も実践も頂くことが可能です。

そして、車を運転する上でのさまざまな状況の中での判断基準はどこにあるのでしょうか?

この、判断基準は実はたったの2つしかありません。

私は、大手物流企業で営業職、保険代理店、セールスコンサルタント、と多種のビジネスに携わって来ましたが、特にセールスコンサルタント事業ではマンツーマン指導で、500人を超える営業マンにその方が成績のあがる営業マンになるための指導を行わせて頂き、大きな名成果を見ております。

この時に培った、世界的なアスリートが技術取得のために初期段階で行うプロセスを基本に何かを身につけるための手順を安全、スムーズな運転の習得に応用しております。

代表の野上です。ペーパードライバー歴が長い方もご安心ください。代表である私自身も講習を担当させていただいております。座して、スタッフに丸投げという事はございません。日々研鑽です。

講習プランと料金

下記の料金表示は「税込み価格」となります。
ご使用いただく教習車は無料でご利用いただけます。
■初回教習の終了後に現金にてご精算をお願いいたします。
■マイカー教習の際のガソリン代はお客様のご負担とさせて頂いております
■マイカー教習・教習車のご利用は「同一料金」となります
■別途発生する可能性のある費用は下記となります。
※1) 駐車練習を行なった際の駐車場料金(300円~800円くらい)
※2) 高速練習を行なった際の高速料金(1000円前後)
※3)マイカー教習の際に近隣のパーキングに弊社教習車を駐車させて頂いた場合の費用。(500円~1000円くらい)
  • 教習のお申込みをご希望の方は「お申込みはこちら」のボタンを押して表示されるフォームに必要事項をご記入の上、送信ください。
  • 内容を確認させていただき、弊社担当より1営業日以内に折り返しのご連絡をさせていただきます。
  • 駅待合せプランをご希望のお客様は【ご相談内容】に駅待合せ希望とご記入下さい。
  • 尚、セールスなど内容によっては返信が出来ないものもございますので予めご了承をお願いいたします。

※このフォームではご契約成立となりません。

★ 初回限定 3時間お試しコース 15,800円(税込み)

●基本をマスターし次に進んでいくには最も効果的なコースです

●初めてご利用いただくお客様に大変満足いただいております

●周囲の安定した環境からスタートいたします

●終了後に今後必要な教習時間をお伝えいたします

●初回利用限定のサービスコースとなります

●教習車・マイカー可

★ 3時間セットコース★

■3時間×2回 35,800円(税込み)

■3時間×3回 51,800円(税込み)

■3時間×4回 65,800円(税込み)

▲目標・課題を練習

▲教習車・マイカー 可

★★1DAY コース★★

■4時間(1DAY) 23,800円(税込み)

■5時間(1DAY) 29,800円(税込み)

■6時間(1DAY) 34,800円(税込み)

■7時間(1DAY) 41,800円(税込み)

▲時間にゆとりのない場合のプラン

▲小休止以外に途中で30分~1時間の休憩がございます

● ベーシック料金 ●

■2時間 14,800円(税込み)

■3時間 21,800円(税込み)

■4時間 28,800円(税込み)

▲目標・課題を補強

▲教習車・マイカー 可

▲2時間・3時間セットの教習の後日、どうしても補強したい課題がある場合などに適用。

出張可能範囲

東京都

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、
葛飾区、北区、江東区、
品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区
台東区、中央区、千代田区、豊島区
中野区、練馬区
文京区、港区、目黒区

千葉県

千葉県全域

利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ジャパン・ドライビング・レッスン(以下「甲」といいます。)が提供する自動車の運転を教習するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスの申し込むお客様(以下「乙」といいます。)には、本規約を契約の内容とし,その内容に従って、本サービスをご利用いただきます。

“第1条(目的)
1 甲は,乙に対し,本規約を契約の内容として,本サービスを提供します(以下,本サービスを提供する契約を「本契約」といいます。)。
2 本規約は,本サービス,本契約及びこれらに付随する乙と甲との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。”

“第2条(契約の成立)
1 本契約は,乙が,甲に対し,本規約を契約内容とすることに同意した上で本サービスの利用を申し込み,甲が所定の手続を行った上,本サービスを提供する日時(以下,当該日を「教習日」といい,当該日時を「教習日時」といいます。)を協議の上決定した時点において成立します。


2 乙は,前項の申し込みの際,甲に対し,希望する教習日,教習日時,教習内容,本サービスに使用する車両(以下「教習車」といいます。)に関する希望その他甲が本サービスの申込みを受け付けるにあたって必要な事項を伝え,又はこれらの事項に関する甲の質問に回答します。”

“第3条(本サービスの提供開始)
1 乙は,本サービスを受ける際又は本サービスの申込みを行った後に甲が指定した時点において,甲が指定する用紙に必要事項を記入し,かつ,甲に対して運転免許証を呈示します。


2 乙は,乙が所有又は使用する自動車(以下「マイカー」といいます。)を使用して本サービスを受ける場合,甲に対し,あらかじめ,当該マイカーの車検証及び任意保険の保険証を呈示することとし,当該保険が本人又は家族限定保険である場合には,特に事前に申告することとします。


3 甲は,乙が申告した自己の運転技術及び経験並びに本サービスを提供する場所の地理及び交通事情を考慮して,適宜,本サービスの内容を決定し,変更します。


4 乙は,マイカーを使用して本サービスを受ける場合,あらかじめ,甲のインストラクターが現場へ向かうために使用した車両(以下「移動車」という。なお,教習車を兼ねる場合がある。)の駐車場所を確保しておかなければならない。”

“第4条(申込者の誓約事項等)
1 乙は、道路交通法その他関係法令(以下「道交法等」といいます。)の趣旨に従い、甲に対し,下記の各号を表明して保証し,又は誓約します。


① 乙は,本サービスにおいて使用する車両の運行に際し道交法等において必要とされる運転免許を有しており、甲又は警察官から同免許にかかる免許証の提示を求められた場合は直ちに提示します。


② 乙には,道交法等に基づく運転に必要な視力、聴力等があり、運転に及ぼす持病(身体障害・精神障害・知的障害等、発作、アルコール及び薬物の依存症状等)はありません。


③ 乙は,道交法等に基づく行政処分期間中(免許停止期間等)ではありません。


④ 本サービスに使用する乙のマイカーは道交法等に違反する違法改造車、整備不良車、無車検状態等の車両ではありません。


⑤ 乙は,甲に対し,自己の運転技術,経験及び事故歴について,偽りなく申告します。


⑥ 乙は,本サービス中,危険又は違法な運転,甲又は甲のインストラクターに対する暴言・暴行その他一切の不法行為、公序良俗に反する行為を行いません。


⑦ 乙が未成年者の場合、乙は,本サービスを受け,所定の料金を支払うことについて保護者の承諾を得ています。


⑧ 乙は,お子様と同乗する場合、自らチャイルドシートを用意します。


⑨ 乙は,妊娠中ではありません。


2 甲は,乙が前項各号のいずれかに該当する場合,何らの催告もすることなく,本契約の締結及び本サービスの提供を拒絶し,本契約締結後においては,本契約を解除し,直ちに本サービスの提供を中止することができます。この場合において,甲は,乙に対し,申込金その他所定の料金の全額に加え,本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ,既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。


3 乙は,本サービスに関する以下の事項について,あらかじめ了承し,異議を述べません。


① 天候その他の自然条件又は交通事情によって,本サービスの開始時間,実施時間及び終了時間が予約又は予定した時間と前後する場合があること。


② 天候その他の自然条件,交通事情又は乙の運転技術及び経験によって,当初予定していた内容とは異なる内容において本サービスが提供され,又は本サービスの提供中において内容が変更される場合があること。


③ 豪雨,降雪,台風等の極端な自然条件,交通状況又は教習車若しくは移動車の故障,事故若しくはパンクその他やむをえない理由により教習日が変更される場合があること。


④ 本サービスにおいて使用できるマイカーは,右ハンドルのオートマチック車であり,かつ,甲が用意する補助ブレーキが取り付け可能な車両に限定され,これ以外の車両を乙が用意した場合には直ちに本サービスが中止される場合があること。


⑤ 甲のインストラクターの体調不良、天災、道路状況又は教習車若しくは移動車の故障・パンク等の不測の事態による教習日及び教習時間の変更があること。


⑥ 甲のインストラクターは,本サービスの提供中,乙の運転による事故を防ぐために注意を払いますが,マイカーの物損その他の事故が全く発生しないことを保証するものではないこと。”


“第5条(料金)
1 乙が甲に対し支払う本サービスの料金は、甲が保有するホームページに記載された料金とします。乙は,本サービスの提供が終了した時点において,甲に対し,所定の料金を現金で支払います。


2 甲が教習車を用意する場合,車両の貸与にかかる代金及び燃料代は無料とします。


3 本サービスにおいてマイカーを使用する場合(以下「マイカー教習」といいます。),燃料代は乙が負担します。


4 本サービス中の高速自動車国道及び自動車専用道路の通行量並びに有料駐車場等本サービスの提供に当たって必要となる料金は、乙が負担します。


5 2日間・3日間パックその他あらかじめ教習日を複数日設定し,又は設定することができることとする本サービスについては,申込日から半年間の間に予定された本サービスの全てを消化することとします。その期間内に,予定されていた本サービスの提供回数を消化できなかった場合、消化できなかった本サービスの提供回数分について,甲は本サービスを提供せず,如何なる理由があっても未消化分の料金は返却しません。


6 マイカー教習においては,当該マイカーの故障,燃料切れ、自動車保険未加入(適用外を含みます。)等が発生又は発覚し,本サービスの続行が不能なときであっても,乙は,甲に対し,所定の料金の全額を支払います。”

“第6条(事故時の損害補填)
1 マイカー教習中における事故によって生じた損害(対人賠償,対物賠償及び人身傷害補償等全ての損害・損失を含みます。)の賠償又は補填(以下「賠償等」といいます。)は、乙が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険によって賠償等するものとします。なお,いかなる場合においても,甲は一切の責任を負わず,甲が第三者に対して賠償等をした場合には,その費用を乙が負担することとします。


2 マイカー教習中における事故によって生じた損害のうち,当該マイカーの損害については,乙が加入している車両保険にて賠償等し,保険に加入していない場合は全て乙の負担において賠償等するものとします。なお,いかなる場合においても,甲は一切の責任を負わず,甲が第三者に対して賠償等をした場合には,その費用を乙が負担することとします。


3 甲が所有している教習車での本サービス提供中における事故に対する損害の賠償等は、甲が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険にて行うものとします。ただし,乙に過失がある場合には,乙が加入する各種保険において対応し,又は(及び)甲は乙に対して求償できるものとします。


4 甲が所有している教習車での本サービス提供中の事故における損害のうち,教習車の損害についての賠償等は、甲が責任を負うものとします。但し、甲のインストラクターの指示に意図的に従わずに発生した事故については、乙の負担において賠償等を行います。


5 マイカー教習において、難易度の高い教習(車体の大きい車両、狭い道路やパーキング、車庫入れ又は高級外車を使用した教習等)を行った場合及び乙が一人で運転した場合における事故について、甲は一切の責任を負わないものとします。なお,甲が第三者に対して賠償等をした場合には,その費用を乙が負担することとします。


6 本サービスの提供中における事故によって甲が第三者に対する損害賠償その他の責任を負った場合,乙は,甲の当該責任にかかる費用(賠償金,弁護士費用その他を含みます。)の全額を負担することとします。”

“第7条(交通違反について)
本サービス中に交通違反が発生した場合は、理由や状況の如何を問わず、運転していた者がその責任を負うものとします。”

“第8条(教習資料等の権利)
甲は,乙に対し,本サービスにおいて利用するため又は本サービスの一環として,資料を提供又は呈示する場合があります。その場合において,当該資料の著作権その他の権利は甲に帰属し,乙は,本サービスを利用する目的に限ってこれを使用することができ,当該資料又はそのコピーを第三者に呈示若しくは提供することはできません。”

“第9条(個人情報)
1 甲は,乙から取得した個人情報(個人情報保護法において定義されるものをいいます。)について,本サービスの申込みに対する諸手続,本契約の処理に必要な諸手続,本サービス若しくは甲の他のサービスに関するご案内及びお問い合わせ等への対応,本規約違反への対応,本規約の変更等に関する通知,甲の内部における顧客管理,マーケティングへの利用並びにこれらに付随する利用目的のためだけに使用します。


2 前項の規定にかかわらず,甲は,前項の目的に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合,組織変更若しくは事業の承継等によって個人情報が提供される場合又は警察その他の官公庁から法令に基づいて個人情報の提供を要請された場合においては,個人情報を第三者に提供することができます。

3 個人情報に関する苦情の申出先は,甲の主たる事務所とします。”

“第10条(契約の解除)
1 当事者のどちらか一方が本規約の条項のいずれかに違反した場合は、他方当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約の解除及び本サービスの提供の中止をすることができ,解除とともに又は解除とは別に,被った損害の賠償を請求することができることとします。


2 前項の場合において,乙の違反を原因として本契約が解除されたときであっても,甲は,乙に対し,申込金その他所定の料金の全額に加え,本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ,既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。”

“第11条(規約の変更)
1 甲は,必要に応じ,乙と個別に合意することなく,本規約の内容を変更することができます。


2 甲は,本規約の内容を変更した場合,本規約を変更したこと,変更後の内容,変更された本規約の適用が開始される時期を,甲が保有するホームページ等を通じて周知します。”

“第12条(契約上の地位の譲渡)
乙は,甲の書面による事前の同意なく,本サービスを受ける権利その他本契約に基づく権利を第三者に譲渡又は貸与することはできません。甲は,乙とは異なる者から本サービスの提供を受けた場合,当然にこれを拒絶することができ,拒絶した場合においても,乙に対し,料金の全額を請求する事ができます。”

“第13条(準拠法・裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし,本サービスの提供中に発生した不法行為についても日本法が適用されることにつき,不法行為後に改めて合意するものとします。


2 本契約に関する紛争については,甲の主たる事業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的管轄合意裁判所とします。”
以上